- ■実施機関
- 北海道石狩市
- ■募集期間
- 申込期間
令和8年4月6日(月曜日)から9月30日(水曜日)まで※先着順、予算額に達し次第終了 - ■問い合わせ先
- 環境市民部 環境課 環境政策担当、ゼロカーボン推進担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2 石狩市役所3階
電話:0133-72-3698
ファクス:0133-75-2275 -
- ■補助率等
- 補助対象者
次の全てに該当する方 ※申請は同一世帯1回限り
・交付申請時に石狩市に住所を有し、自ら居住する住宅に対象製品を設置する方
・石狩市内の店舗・事業所で「省エネ基準達成率100%以上」の製品を購入または買替えする方
・市税の滞納がない方補助対象となる製品
・交付決定後に購入・買替えを行い、既存住宅に設置するもの
・省エネ基準達成率が、目標年度において100%以上のもの - 補助額
本体及び設置費の2分の1(上限4万円)※千円未満切り捨て
- ■実施機関
- 北海道小樽市
- ■募集期間
- 令和8年5月7日から令和8年11月30日
- ■問い合わせ先
- 産業港湾部 産業振興課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線263
FAX:0134-33-7432
E-Mail:sangyo-sinko@city.otaru.lg.jp
- ■補助率等
- 補助対象者
小樽市内に事務所又は事業所を有する中小企業等(個人事業者を含む。)補助対象設備
(以下のいずれにも該当すること)
①エネルギー消費量が低減すると見込まれる設備更新であること。
②現在、事業活動に供している設備に替えて導入するものであること。
※新設及び増設は対象外
※EMS等制御装置については、既存の設備に付加するものが対象
③市内に所在する施設等において設備の導入を行うものであること。
④借用品又は中古品でないこと。
⑤主に従業員の福利厚生等を目的とする設備の導入でないこと。
⑥専ら居住を目的とした事業所又は居住エリアにおける設備の導入でないこと。補助対象事業
現在、事業活動に供している設備に替えて導入するもので、省エネ診断結果により消費エネルギーの削減率の合計もしくは、設備単体の更新による削減率が年率10パーセント以上低減する提案を受けた省エネ対策事業 - 補助率
1/2以内補助上限額
100万円(1,000円未満の端数は切り捨て)補助対象経費
設備費、設備の据付け及び運搬に要する費用
■実施機関
- 北海道別海町
- ■募集期間
- 予算がなくなり次第終了
- ■問い合わせ先
- 商工観光課 商工・労働担当
TEL:0153-74-9254
FAX:0153-75-2497
- 補助率等
- 1.中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者で、かつ町内に本店を置くこと。
2.業態が、日本標準産業分類における農業、林業及び漁業ではないこと。ただし、畜産類似業、農業サービス業、特用林産物生産業及びその他の林業を除く。
3.令和7年4月1日時点において、町内で1年以上事業を営んでおり、かつ、今後も事業を継続する意思があること。
4.町税を完納していること。
5.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく届出を要し、性風俗関連特殊営業を営もうとする者でないこと。
6.別海町暴力団排除条例第2条第1号から第3号までの規定に該当しないこと。
7.政治団体又は宗教上の組織若しくは団体でないこと。 - 補助対象経費及び補助金額
(1) 事業所内にある設備について、一般財団法人省エネルギーセンターによる省エネ最適化診断、省エネお助け隊による診断または登録診断機関による診断を行い、その結果を基に1年以内に導入する物品等
※対象設備 照明設備、ボイラ、給湯器、コンプレッサ、受変電設備、給排水設備 等
・限度額50万円(補助対象経費の2/3以内)
(2) (1)と同時に整備する物品等のうち、厚生労働省が定める熱中症予防基本対策要綱で示された対策として導入する設備。
※対象設備 冷房設備、通風設備 等
・限度額25万円(補助対象経費の1/2以内)
- ■実施機関
- 北海道せたな町
- ■募集期間
- 予算がなくなり次第終了
- ■問い合わせ先
- まちづくり推進課再生可能エネルギー推進室
電話:0137-84-5111
- ■補助率等
-
・個人:町内に住所を有する方
・事業者:個人事業主または法人であり、申請時に町内にて1年以上引き続き同一の事業を経営する方補助条件
・町税等の滞納による行政サービスの制限を受けていないこと
・対象機器を導入した住宅に入居または利用して事業活動を行うこと
・過去に同一の対象機器等を設置するために町から補助金を受けていないこと等 - 〇太陽光発電システム
要件
・低圧配電線と逆潮流有りで連携し、電力会社と受給契約締結
・太陽電池モジュールの最大出力が10kW未満(個人)、50kW未満(事業者)
・発電量を記録できる装置設置
・未使用品 1kWあたり10万円
補助金額【限度額】
【個人:100万円】、【事業者:200万円】
〇定置用蓄電池 ・常時、太陽光発電システムと接続
要件
・蓄電容量が1kWh未満
・メーカー指定の環境条件に設置
・未使用品 工事費の1/3
補助金額【限度額】
1kWhあたり(個人:15.51万円)、(事業者:17.6万円)
【個人:37万円】、【事業者:118万円】
〇エネルギーマネジメントシステム
要件
・省エネ効果が得られ、計量区分ごとにエネルギーの計量、計測を行い、データ収集、分析、評価できる機器
・システム内発電量、需給調整の制御に必要な機器
・未使用品 設置費の2/3
補助金額【限度額】
【個人:5万円】、【事業者:100万円】
■実施機関
- 北海道中富良野町
- ■募集期間
- 断熱改修については交付申請を令和9年2月15日までに提出する場合がありますので、補助要件等に注意してください。
- ■問い合わせ先
- 中富良野町役場 企画課 ゼロカーボン推進係
電話 0167-44-2133 FAX 0167-44-4876
- ■補助率等
- (次のいずれにも該当する方)
・現に自己の居住の用に供し、かつ、住民登録されていること。
・同一世帯に属する者全員が町税等を滞納していないこと。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第5号に規定する暴力団の構成員でないこと。
・破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属していないこと。 - 1.断熱改修
補助金の額等
【補助率】・・・国補助金額(対象事業)×1/3
【上限額】・・・20万円
※ただし、国補助金額と町補助金額との合計が、対象工事費の1/2を超えないこと。
上乗せ補助対象事業(国実施事業)
対象事業・対象工事等
1.既存住宅における断熱リフォーム支援事業
1.高性能建材
※設備(家庭用蓄電システム、家庭用蓄熱設備、熱交換型換気設備・空調設備)については、対象外
2.断熱窓への改修促進等による住宅の省エネ・省CO2加速化支援事業(先進的窓リノベ2025事業)
1.窓、玄関ドア
3.子育てグリーン住宅支援事業(リフォーム)
1.開口部の断熱改修
2.躯体の断熱改修
3.エコ住宅設備の設置(太陽熱利用システム、高効率給湯器、蓄電池は対象外)
※子育て対応改修、防災性向上改修、バリアフリー改修、空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置、リフォーム瑕疵保険等への加入については対象外2.省エネ設備等(高効率給湯器、エアコン)
・補助金の額等
【補助率】・・・本体購入額×1/3
【上限額】・・・15万円(高効率給湯器)、5万円(エアコン)
・補助対象設備
・高効率給湯器
(1)電気ヒートポンプ給湯機
・JIS C9220:2018に基づく年間保温効率、又は年間給湯効率が2.7以上であること。
・寒冷地仕様であること。
(2)潜熱回収型ガス給湯器
・給湯暖房器にあっては、給湯部熱効率が94%以上であること。
・給湯単能器、ふろ給湯器にあっては、モード熱効率が83.7%以上であること。
・寒冷地仕様であること。
(3)潜熱回収型石油給湯機
・油だき温水ボイラーにあっては、連続給湯効率が94%以上であること。
・石油給湯器の直圧式にあっては、モード熱効率が81.3%以上であること。
・石油給湯器の貯湯式にあっては、モード熱効率が74.6%以上であること。
・寒冷地仕様であること。
(4)電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機(ハイブリッド給湯機)
・熱源設備は電気式ヒートポンプとガス補助熱源機を併用するシステムで貯湯タンクを有し、年間給湯効率(JGKASA705)が102%以上であること。
・寒冷地仕様であること。
・エアコン
次のいずれかに該当する試験機関等で効果が確認された空気清浄機能又は換気機能を有するエアコン
・国、地方公共団体又は独立行政団体が運営する試験機関等
・国、地方公共団体又は独立行政団体から認可等を受けた試験機関等
・法令又は条例に基づく試験等を国、地方公共団体又は独立行政団体から受託している試 験機関
- ■実施機関
- 北海道清里町
- ■募集期間
- 受付開始 令和8年4月1日(水曜日)から
受付終了 令和8年12月25日(金曜日)まで
予算がなくなり次第終了します。早めにご相談ください。 - ■問い合わせ先
- 産業振興課/商工観光グループ
〒099-4492
北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-3601
FAX:0152-25-3571
- ■補助率等
-
補助対象者
・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に規定する中小企業者又は小規模企業者であること。
・清里町に住所を有する者(町内に支店として存する場合はこの限りでない)
・改修または設備導入を行う店舗の所有者で、現に店舗において5年以上営業を行っており、改修及び設備導入後もその店舗で営業を継続することが確実な者
・町税・使用料等を滞納していないこと対象事業
・店舗の集客力向上及び売上向上を目的とした店舗の改装であること
・補助金の交付申請日以降に着工し、年度内に完了するものであること
・店舗の改装に要する費用が、30万円(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)以上であること
・関係法令及び公序良俗に反していないこと補助対象店舗
・町内に存する店舗であること
・借家で営業を行っている場合は、店舗所有者において借主が改装する行為に同意した場合に限る補助対象工事
・増築工事 既存の店舗部分に新たに店舗部分を建築する工事
・改築工事 既存の店舗部分の一部を取り壊し、その場所に店舗部分を改めて建築する工事
・改修工事 店舗部分の床面積を変更せず、利用者が滞在する場所を改修する工事
・壁面・天井・床材の張替や内装の塗装などの、店舗内の雰囲気を改善する工事
・ドア・窓・テーブル・カウンターの改修などの、店舗の利便性を向上させる工事
・空調設備の改修や断熱改修などの、店舗内の環境を改善させる工事
・設備導入 新たに店舗内に設置する設備(固定するものに限る)
・生産又は加工に用いる設備
・修理又は整備に用いる設備
・商品又はサービスの提供に用いる設備 - 補助金額
改修及び設備導入に要する費用の2分の1以内の額(千円未満切り捨て)
上限50万円
- ■実施機関
- 北海道北見市
- ■募集期間
- 予算がなくなり次第終了となります。
- ■問い合わせ先
- 北見市商工観光部 商工業振興課 商工業係
北見市大通西3丁目1番地1 北見市役所5階
電話 0157-25-1148
- ■補助率等
- ①対象区域内で空き店舗を活用し新たに出店を行う方(市外事業者も対象となります)
②対象区域内で従前の店舗を活用して事業を営む事業承継者
※空き店舗:中心商店街において事業の用に供されていない物件をいいます。補助の対象となる条件
①小売業、飲食業、サービス業その他商店街の活性化に寄与すると市長が認める業種(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)に定める業種を除く。)であるもの。
②空き店舗に係る売買契約又は賃貸借契約を締結したものであること。
(新たに店舗又は事業所を開業しようとする事業者に限る。)
③3年以上継続して営業することが見込まれ、かつ、おおむね週 30 時間以上営業を行うこと。
④現に北見市内に店舗を有している場合は、空き店舗の活用後も当該店舗において継続して事業を営むこと。
(新たに店舗又は事業所を開業しようとする事業者に限る。)
⑤商店街組合に加入すること。
⑥市税等に滞納がないこと(法人の場合は代表者を含む。)。
⑦暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団に関係する者でないこと。
⑧まちの賑わい向上に資する市の施策等に協力するよう努めること。 - 補助額・要件について
限度額 100 万円
・補助の対象となる経費の 2 分の 1 以内
・店舗改修については、市内事業者へ発注するものとする。補助の対象となる経費について
店舗の改修に要する経費
・外装工事 ・内装工事 ・屋内給排水設備工事 ・屋内電気工事 ・空調、冷暖房設備工事
・トイレの新設、改修工事 ・看板設置工事 ・什器処分及び清掃に係る経費
※北見市創業促進助成金と併用可能です。
- ■実施機関
- 北海道千歳市
- ■募集期間
- 予算がなくなり次第終了
- ■問い合わせ先
- 産業振興部 商業労働課 商業振興係
電話:0123-24-0598(直通)
リンクURL:産業振興部 商業労働課 商業振興係
- ■補助率等
- ・商店街振興組合連合会、商店街振興組合、振興会
・商店街区域内の小売業・サービス業・その他の事業を営むもので構成された任意団体
個人、法人等 ただし、次のいずれかに該当するものを除きます。
(1) 中心市街地区において現に事業を営み、現店舗における事業を終了し、中心市街地区内の商店街等における空き店舗を活用して事業を行う場合
(2) 中心市街地区において過去事業を営み、旧店舗での営業終了から6カ月以上経過していない場合
(3) 第3者への転貸を行う場合
(4) 過去に本事業において助成を受けていた場合
(5) 借主と貸主の双方が個人である場合は、貸主が当該借主本人、当該借主の2親等以内の親族又は生計を一にする者である場合
(6) 借主が個人で貸主が法人である場合は、貸主である法人の役員に当該借主本人、当該借主の2親等以内の親族又は生計を一にする者が就任している場合
(7) 借主が法人で貸主が個人である場合は、当該借主である法人の役員に当該貸主本人、当該貸主の2親等以内の親族又は生計を一にする者が就任している場合
(8) 借主と貸主の双方が法人である場合は、双方が支配従属関係にある場合又は双方の会社等の役員に同一者、2親等以内の親族若しくは生計を一にする者が就任している場合
(9)千歳市工業等振興条例(昭和61年千歳市条例第8号)第5条の3の規定による助成金の交付を受け、またはその対象となる場合
(10) その他市長が補助の対象とすることが適当でないと認める場合 - 補助対象事業
空き店舗を活用して行う小売業、飲食業、サービス業(日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)に規定する小売業、一般飲食店又はサービス業をいう。)、その他市長が適当と認めるもの。
ただし、次のいずれかに該当するものを除きます。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業であるもの
(2) その他市長が補助の対象とすることが適当でないと認めるもの 〇小売業、一般飲食店、サービス業のうち、補助対象外となる業種例
・飲食業
遊興飲食店…主としてアルコールを含む飲料を飲食させるバー、スナック、料亭、居酒屋等
・サービス業
娯楽業…ビリヤード場、マージャンクラブ、パチンコホール、ゲームセンター、カラオケボックス等
・その他…政治、経済、宗教団体等〇小売業、一般飲食店、サービス業以外の業種で補助対象となる業種例
・金融業・保険業…生命保険業、損害保険業等
・不動産業…不動産取引業、不動産代理業、不動産仲介業等
・宿泊業…旅館、ホテル、簡易宿泊所等
・医療・福祉…一般病院、はり・きゅうの施術所等
・保険・福祉・介護施設…保育所、老人施設等
・教育・学習支援…各種学校、幼稚園、学習塾等
※ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業は補助対象外とする。補助対象店舗
中心商店街(仲の橋通商店街、新橋通商店街、ニューサンロード商店街、新川通商店街、北新商店街、インディアン水車通商店街、駅前通振興会)の区域、または四方を国道337号線(駅大通)、市道北大通(グリーンベルト南側)、市道公園通及び市道09-13南1号道路(新橋通り)で囲まれた区域において店舗又は事務所の用に供していた建物の全部若しくは一部であって、賃貸が可能であるもの。補助対象経費
補助対象事業に要する経費のうち、次に掲げる経費
(1) 店舗改装費(内装工事、外装工事、給排水設備工事、電気工事、ガス工事及び空調設備等の建物に附合する工事請負費)
※厨房機器や冷蔵庫などの移動可能な備品類は除く
(2) 店舗賃借料
(3) 需用費(印刷製本費)
(4) 役務費(通信運搬費、広告料、手数料及び耕筆翻訳費)
(5) その他市長が認める経費
※上記に掲げる経費であっても、対象外となる場合があります。補助率等
補助対象経費の2分の1以内 限度額1,700千円以内
※店舗賃借料は限度額600千円(月額5万円)以内
※店舗改装費は限度額500千円以内
※広告料は限度額600千円以内
※店舗改装費以外の合計は限度額1,200千円以内
■実施機関
- 北海道知内町
- ■募集期間
- 令和8年6月1日から令和8年9月30日まで
※予算額に達した場合は、受付期間内であっても受付を終了する場合があります。
※申請を検討される場合は、事前に担当窓口へご相談ください。 - 問い合わせ先
- 政策調整課
049-1103
北海道上磯郡知内町字重内21-1
電話:01392-5-6161
FAX:01392-5-7166
- ■補助率等
- 補助対象者
次の要件を満たす事業者が対象です。
① 町内に住所を有する個人事業主又は町内に本社・営業所等を有する中小企業者等であること
② 町内において事業活動を行っていること
③ 申請日時点で本町において1年以上継続して事業を営んでいること
④ 町税等を滞納していないこと
⑤ 暴力団関係者でないこと
⑥ その他、要綱に定める要件を満たすこと補助対象施設
町内に所在する事業所、工場、福祉施設その他事業の用に供する施設で、空調、給湯、ボイラー、冷凍冷蔵設備、生産設備などにより相当程度のエネルギーを使用し、省エネ診断又は設備更新等によりエネルギー使用量の削減が見込まれる施設が対象です。
ただし、一般的な事務所など、エネルギー使用量又は削減効果が小さいと認められる施設は対象外となります。補助対象事業
・省エネ診断支援事業
・脱炭素投資支援事業 - 補助内容
・省エネ診断支援事業
補助率:10/10
上限額:診断費用
内容 :省エネ診断機関に支払う診断費用 ・脱炭素投資支援事業
補助率:1/3
上限額:5,000千円
内容 :省エネ診断結果に基づく設備の更新、導入又は改修に要する経費
■実施機関
- 北海道札幌市
- ■募集期間
- 令和8年(2026年)7月6日(月)から9月30日(水)まで【予定】
※先着順で審査を行い、交付決定額の合計が予算額に達した時点で公募を終了します。 - ■問い合わせ先
- 札幌市経済観光局産業振興部産業振興課
〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎15階
電話番号:011-211-2392 内線:2392
- ■補助率等
- 補助対象者
製造業を営む札幌市内に本社及び製造拠点を有する中小企業者等
※共同受電設備を有する事業協同組合も対象とします。補助対象事業
省エネルギーを目的とした設備の導入であり、札幌市内の製造拠点に導入する設備(自ら所有し、使用する設備)であること。
「省エネルギーを目的とした設備」とは、下表のいずれかに該当するものを指します。
ア)企業向け
○区分 :更新
パターン:A
対象設備:全て(Bを除く)
要件 :更新前後の設備を比較し、エネルギー消費量を年率10パーセント以上低減することが見込まれること。
※変圧器については、年間損失電力量が10パーセント以上低減することが見込まれること。
○区分 :更新・新規
パターン:B
対象設備:発電関連設備
要件 :自家消費を目的とし、かつ施設等のエネルギー消費量を年率5パーセント以上低減することが見込まれること。 イ)共同受電設備を有する事業協同組合向け
○区分 :更新
パターン:A
対象設備:受電関連設備
要件 :当該設備の損失電力量が年率10パーセント以上低減することが見込まれること。
○区分 :更新・新規
パターン:B
対象設備:EMS(エネルギーマネジメントシステム)
要件 :省エネルギーに資する、使用電力の自動的な監視・制御等が可能であるシステム・機器であること。
○区分 :更新・新規
パターン:C
対象設備:発電関連設備
要件 :自家消費を目的とし、かつ対象施設等のエネルギー消費量を年率5パーセント以上低減することが見込まれること。 - 補助上限額
500万円(共同受電設備に関しては3,000万円)補助率
4分の3(共同受電設備に関しては5分の4)
■実施機関
- 北海道
- ■募集期間
- 令和8年(2026年)6月1日(月)~令和9年(2027年)1月4日(月) ※当日消印有効
- ■問い合わせ先
- 日高振興局産業振興部商工労働観光課
〒057-8558浦河郡浦河町栄丘東通56号
TEL : 0146-22-9281
FAX : 0146-22-7517
- ■補助率等
- 1.令和8年(2026年)3月31日(火)までに、住宅宿泊事業法(平成29年 法律第65号)第3条第1項の届出に基づき北海道日高振興局の所管区 域内で住宅宿泊事業を営んでいること。
2.道税(個人道民税及び地方消費税を除く。)を滞納している者でないこと。
3.会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)等に基づく再生又は更生手続きを行っている者でないこと。
4.暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団関係団体(暴力団又は同法第2条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有する団体をいう。)に該当しないものであること。 - 補助金の交付の対象
補助金の交付の対象となる事業は、次のすべてに該当するものとします。
・施設の省エネ・省力化に関する事業又は宿泊者の安心・安全に関する事業
・他の道事業に採択されたことがない事業
・国または道の出資する団体からの助成金等の交付を受けたことがない事業補助額
上限:250千円補助率
補助対象経費の1/2以内補助対象経費
⑴ 施設の省エネ・省力化に関する事業に要する経費
ア 電子通信機器導入
イ 宿泊者名簿の電子化
ウ 家電の近代化 他
[需用費、役務費、備品購入費]
⑵ 宿泊者の安心・安全に関する事業に要する経費
ア ユニバーサル化
イ 多言語化
ウ セキュリティ(スマートロック等)
エ 空気清浄機等導入 他
[需用費、役務費、備品購入費]
- ■実施機関
- 北海道釧路市
- ■募集期間
- 申請受付期間:令和8年7月1日(水曜日)から令和8年11月30日(月曜日)まで ※当日消印有効
- ■問い合わせ先
- 産業振興部 観光振興室 観光振興係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎3階
電話:0154-31-4549 ファクス:0154-31-4203
- ■補助率等
- 対象事業者
次の要件を満たす宿泊事業者
(1)旅館業法の許可を受けて市内で「旅館・ホテル」若しくは「簡易宿所」を営む者、又は住宅宿泊事業法の届出をして市内で住宅宿泊事業を営む者。
(2)今後も継続して、市内の宿泊施設の営業を行う意思を有する者。
(3)釧路市税を滞納していない者。
(4)暴力団、暴力団員又は暴力団関係事業者でない者(役員等が暴力団員である、暴力団に対する資金供給等を行っているなど、要綱に定める排除要件に該当しないこと)。
※注意:住宅宿泊事業を営む者(民泊事業者)のうち、当該届出に係る住宅が共有部分を有する建物に位置し、当該建物の一部のみを使用して営む者(分譲マンションや賃貸アパートなどの一室(または数室)を使って民泊を運営している人)は対象外となります。 - 補助対象経費(区分と具体例)
(1)多言語対応・インバウンド受入強化
多言語での広報物・館内案内板等作成費、多言語音声翻訳システム機器購入・設置費、HP多言語化費、外国語研修実施費、多言語デジタルサイネージ設置費、Wi-Fi設備導入・機能強化費、トイレの洋式化(現状和式のものに限る) 等
(2)生産性向上・業務効率化(省力化設備の導入)
自動チェックイン機・スマートロック設置費、宿泊管理システム導入費、清掃・配膳ロボット導入費、キャッシュレス決済端末導入費、AIチャットボット・問合せ対応システム導入費、労務・会計ソフト導入費、手荷物一時預かり機器 等
(3)安心・安全・バリアフリーへの対応
スロープ・手すり・エレベーター等バリアフリー設備設置費、車いす・ベビーカー等購入費、多目的トイレ・オストメイト対応整備費、非常用電源・ポータブル電源設置・購入費、エアコン・室内空調設備(冷暖房)、災害時情報発信機材(多言語メガホン等)購入費、宿泊者が被災した際に必要な物品(懐中電灯、携帯充電器等)の購入費 等
(4)持続可能な観光地づくりへの対応
省エネ設備への更新(照明のLED化等)費、節水型シャワーヘッド導入費、給水機の設置(ペットボトル削減・マイボトル推進)費、エネルギーマネジメントシステム導入費 等補助率及び補助限度額
補助回数:1事業者(法人・個人)あたり1施設
対象者:要件を満たす宿泊事業者(一律)
補助率:補助対象経費の2分の1以内
補助上限額:100万円
※補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てとなります。
※国・道等の他の補助金と併用して申請することが可能です。その場合、本補助金の申請額は「(全体の補助対象経費 - 他の補助金等で受給する額)×1/2以内」となります(上限額100万円)。
※同一グループに属する複数の法人・個人からの申請は、1グループあたり1施設となります。なお、「同一グループ」とは、代表者が同一である場合、または企業会計が同一である場合(親会社(会社法第2条第4項)または子会社(同条第3項)に該当する場合を含む)とします。留意点
交付決定前の購入などにより要した経費は補助対象外です。
受付は先着順です。交付決定額が本事業の予算額に達した場合は、それ以降の申請受付及び補助金交付決定は行いません。
- ■実施機関
- 北海道苫小牧市
- ■募集期間
- 省エネ設備補助の申請受付期間:令和8年4月1日(水)~令和9年2月26日(金)
再エネ設備補助の申請受付期間:令和8年5月1日(金)~令和9年2月26日(金)
※先着順、予算額に達し次第受付終了となります。 - ■問い合わせ先
- ※土日・祝日を除く、平日の8:45~17:15
苫小牧市役所 7階 産業経済部 企業政策室 工業雇用政策課
〒053-8722 苫小牧市旭町4丁目5番6号 電話 0144-32-6432
- ■補助率等
- 市内に事務所又は事業所を有する中小企業
- 補助対象事業
補助対象事業は、「省エネ設備導入」と「再エネ設備導入」の大きく2つあります。
1)省エネ設備導入
・環境物品等の調達の推進に関する基本方針(平成13年環境省告示第11号)22-1に掲げる技術資格を有する者が行う省エネルギー診断を受診し、診断に基づく設備の導入であること。
・CO2の排出量が現行設備と比較して20%以上削減することが見込まれる設備であること。※照明設備は30%以上の削減を必要とする。
・補助対象経費の総額が30万円以上(税抜)であること。
2)再エネ設備導入
・CO2の排出削減に効果のある設備として、太陽光発電設備や蓄電池を導入するものであること。
・導入する設備は、商用化され、導入実績のある設備であり、中古設備でないこと。補助金額
1)省エネ設備導入
補助率 2分の1
補助上限額
・事業所全体の省エネ診断
照明以外の設備を含む 100万円
照明設備のみ 80万円
・設備単位の省エネ診断
照明以外の設備を含む 50万円
照明設備のみ 40万円
2)再エネ設備導入
補助金額・上限
・太陽光発電設備:最大出力値に1キロワット当たり7.5万円を乗じた額
・蓄電池:蓄電池の価格(円/kWh)の2分の1以内補助対象経費
1)省エネ設備導入
工事費 補助事業の実施に必要な設備・機械の設置工事等に要する経費
設備費 補助事業の実施に必要な設備・機械の購入等に要する経費
業務費 補助事業の実施に必要な設備・機器に係る調査・設計等に要する経費
諸経費 補助事業の実施に必要な経費
2)再エネ設備導入
工事費 補助事業の実施に必要な設備・機械の設置工事等に要する経費
設備費 補助事業の実施に必要な設備・機械の購入等に要する経費
業務費 補助事業の実施に必要な設備・機器に係る調査・設計等に要する経費
事務費 補助事業の実施に必要な事務に要する経費
- ■実施機関
- 北海道
- ■募集期間
- 令和8年8月3日(月)〜令和8年10月30日(金)
※予算上限に達した場合は終了となります - ■問い合わせ先
- 観光地づくり加速化補助金事務局
お電話でのお問い合わせ 011-213-1780
メールでのお問い合わせ hkd_kanko.kasokuka@nta.co.jp
- ■補助率等
- (1)宿泊事業者
道内にある宿泊施設を運営する者のうち、次のいずれかに該当する者をいう。
・旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定により旅館業(下宿営業を除く。)の許可を受けた者のうち、同法第2条第2項の規定による「旅館・ホテル営業」を営む者。
・旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定により旅館業(下宿営業を除く。)の許可を受けた者のうち、同法第2条第3項の規定による「簡易宿所営業」を営む者。(2)観光関連事業者
観光協会等と協力してアクティビティなどの観光コンテンツの開発や受入体制整備に取り組む事業者(個人事業主を含む)であって、観光協会等及び市町村が共同で作成する整備計画に記載された者をいう。(3)観光協会等
道内で活動する観光協会、または観光地域づくり法人(DMO)をいう。 - 補助上限
最大 200万円補助率
1/2補助対象経費
自動チェックイン機、共同トイレ・浴室のバリアフリー化、安全柵の設置、殺菌エアータオル、電動自転車、監視カメラ、多言語翻訳システム機器、テレビ、エアコン等

