- ■実施機関
- 北海道石狩市
- ■募集期間
- 申込期間
令和8年4月6日(月曜日)から9月30日(水曜日)まで※先着順、予算額に達し次第終了 - ■問い合わせ先
- 環境市民部 環境課 環境政策担当、ゼロカーボン推進担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2 石狩市役所3階
電話:0133-72-3698
ファクス:0133-75-2275 -
- ■補助率等
- 補助対象者
次の全てに該当する方 ※申請は同一世帯1回限り
・交付申請時に石狩市に住所を有し、自ら居住する住宅に対象製品を設置する方
・石狩市内の店舗・事業所で「省エネ基準達成率100%以上」の製品を購入または買替えする方
・市税の滞納がない方補助対象となる製品
・交付決定後に購入・買替えを行い、既存住宅に設置するもの
・省エネ基準達成率が、目標年度において100%以上のもの - 補助額
本体及び設置費の2分の1(上限4万円)※千円未満切り捨て
- ■実施機関
- 北海道北見市
- ■募集期間
- 令和8年4月1日(水)から令和8年6月30日(火)必着
(受付は上記期間のうち,土日祝日を除く午前8時45分から午後5時30分まで)
※申請期間中に受付件数を超える応募があった場合は抽選を行い、補助対象者を決定します。
※抽選の結果、補助金が受けられなかった場合であっても、申請書類はご返却できませんのでご了承ください。
※申請件数が受付件数を満たない場合は、追加募集を実施します。 - ■問い合わせ先
- ゼロカーボン推進課
電話:0157-25-1120
- ■補助率等
- 補助金の交付対象となる方については、次の(1)、(2)のいずれにも該当する方です。
(1)住宅に補助対象設備等を設置しようとする方で、次の(ア)、(イ)のいずれかの要件を満たすもの
(ア)補助対象設備等を設置する住宅を住所とし、かつ、当該住所が現に北見市の住民基本台帳に記録されていること。
※なお、補助対象設備等が設置された新築住宅を購入する方にあっては、実績報告書の提出までに当該新築住宅を住所とし、かつ、当該住所が北見市の住民基本台帳に記録される予定の方を補助対象とします。
(イ)単身赴任その他特別な理由により当該住宅に居住できない場合にあっては、その方と生計を同一にする配偶者又は子等が(ア)の要件を満たすこと。
(2)補助対象設備等が導入される住宅を現に所有する方又は実績報告書の提出までに所有する予定の方
※木質ペレットストーブについては、上記(1)、(2)に掲げる要件のほか、市内に事業所、事務所を有する法人も補助対象とします(市が依頼するモニター及び見学普及活動に協力できる法人に限ります)。
※過去に市からの補助を受け、補助対象設備を設置したことがある方及びその同一世帯の方については、過去に補助を受けた設備と同一種の設備を導入する場合、補助対象となりません(事業所、事務所等にペレットストーブを設置する場合を除く)。 - 補助対象設備
◆太陽光発電システム
(1)低圧配電線と逆潮流有りで連系し、電力事業者と電灯契約を締結できるもの
(2)太陽光発電システムの最大出力の合計値が2kW以上10kW未満のもの
(3)過去に北見市ゼロカーボン推進事業補助金交付要綱及び北見市住宅用太陽光発電システム導入費補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けていない設備であること。
◆定置用蓄電システム
(1)日本産業規格又は一般社団法人電池工業会規格に準拠していること。
(2)蓄電容量の合計が1kWh以上であるもの
(3)常時太陽光発電システムと接続し、太陽光発電システムが発電する電力を充放電できる定置用蓄電池であること。
(4)過去に北見市ゼロカーボン推進事業補助金交付要綱、北見市住宅用太陽光発電システム導入費補助金交付要綱及び新エネルギー高効率利用促進補助事業要綱に基づく補助金の交付を受けていない設備であること。
◆木質ペレットストーブ
過去に北見市ゼロカーボン推進事業補助金交付要綱及び木質ペレットストーブ等導入支援事業補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けていない設備であること。
◆電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート)
(1)ヒートポンプ技術を使用した給湯器のうち、二酸化炭素を冷媒として使用し、JIS C9220:2018に基づく年間給湯保温効率又は年間給湯効率が2.7以上であるもの
(2)ZEH補助(予定を含む。)が交付されていない住宅に設置するもの
(3)寒冷地対応であること。
(4)過去に北見市ゼロカーボン推進事業補助金交付要綱及び北見市高効率給湯器等導入推進補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けていない設備であること。
※既設の給湯器(高効率給湯器等を除く。)を撤去し、設置するものを補助対象とします。
※新築住宅に設置するものは対補助象となりません。
◆潜熱回収ガス給湯器 (エコジョーズ)
(1)天然ガス又はLPガスを燃料とし、燃焼ガス中の顕熱を回収する熱交換器及び燃焼ガス中の水蒸気が持つ潜熱を回収するための熱交換器を有する給湯機のうち、次に掲げる要件を満たすものをいう。
・給湯暖房器にあっては、給湯部熱効率が94%以上であるもの
・給湯単能器、ふろ給湯器にあっては、モード熱効率が83.7%以上であるもの
(2)ZEH補助(予定を含む。)が交付されていない住宅に設置するもの
(3)寒冷地対応であること。
(4)過去に北見市ゼロカーボン推進事業補助金交付要綱及び北見市高効率給湯器等導入推進補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けていない設備であること。
※既設の給湯器(高効率給湯器等を除く。)を撤去し、設置するものを補助対象とします。
※新築住宅に設置するものは対補助象となりません。
◆潜熱回収石油給湯器(エコフィール)
(1)灯油を燃料とし、燃焼ガス中の顕熱を回収する熱交換器及び燃焼ガス中の水蒸気が持つ潜熱を回収するための熱交換器を有する給湯機のうち、次に掲げる要件を満たすものをいう。
・油だき温水ボイラーにあっては、連続給湯効率が94%以上であるもの
・石油給湯器の直圧式にあっては、モード熱効率が81.3%以上であるもの
・石油給湯器の貯湯式にあっては、74.6%以上であるもの
(2)ZEH補助(予定を含む。)が交付されていない住宅に設置するもの
(3)寒冷地対応であること。
(4)過去に北見市ゼロカーボン推進事業補助金交付要綱及び北見市高効率給湯器等導入推進補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けていない設備であること。
※既設の給湯器(高効率給湯器等を除く。)を撤去し、設置するものを補助対象とします。
※新築住宅に設置するものは対補助象となりません。
◆コージェネレーション設備(コレモ)
(1)ZEH補助(予定を含む。)が交付されていない住宅に設置するもの
(2)天然ガス又はLPガスを燃料とし、熱及び電気の供給を目的としたシステムであり、次に掲げる要件を満たすもの
・ガスエンジン給湯器
ガスエンジン・コージェネレーションについては、ガス発電ユニットのJIS 基準(JIS B 8122)に基づく発電及び排熱利用の総合効率が、低位発熱量基準(LHV 基準)で80%以上であること。
(3)寒冷地対応であること。
(4)過去に北見市ゼロカーボン推進事業補助金交付要綱及び北見市高効率給湯器等導入推進補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けていない設備であること。
※既設の給湯器(コージェネレーション設備を除く。)を撤去し、設置するものを補助対象とします。
※新築住宅にコージェネレーション設備を新たに設置するものを補助対象とします。この場合において、コージェネレーション設備を設置した新築住宅を購入する場合を含みます。補助金の額
定置用蓄電システム
10万円(定額)
太陽光発電システムと定置用蓄電システムの同時設置
21万円(定額)
木質ペレットストーブ
購入及び設置に要する費用(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)の2分の1(千円未満の端数は切捨て)とし、上限20万円
高効率給湯器(電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート)、潜熱回収型ガス給湯器 (エコジョーズ)、潜熱回収型石油給湯器(エコフィール))
5万円(定額)
コージェネレーション設備(コレモ)
10万円(定額)
- ■実施機関
- 北海道
- ■募集期間
- 令和8年(2026年)4月22日(水)から6月12日(金)まで
- ■問い合わせ先
- 北海道経済部GX推進局GX推進課新エネルギー係
〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目
TEL : 011-204-5319
FAX : 011-232-1041 -
- ■補助率等
- 補助対象者
1.道内に事務所又は事業所を有する法人(会社法に規定する会社、医療法に規定する医療法人、社会福祉法に規定する社会福祉法人、私立学校法に規定する学校法人、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定する一般社団法人又は一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に規定する公益社団法人又は公益財団法人、特定非営利活動促進法に規定する特定非営利活動法人、中小企業等協同組合法・中小企業団体の組織に関する法律・商店街振興組合法・その他特別の法律に規定する組合及び連合会)
2.1 と共同で事業を実施するリース事業者
3.複数の 1 による共同体(以下「コンソーシアム」という。)なお、コンソーシアムには 2 のリース事業者を含めることも可。
※コンソーシアムを構成するに当たっては、「コンソーシアム協定書」を締結してください。補助対象事業
産業部門など関連事業における省エネルギーの取組に対する高い波及効果が期待される省エネルギー設備を導入する事業であって、かつ、次のいずれにも該当している事業。
・補助対象者が道内の複数の建物、街区、エリア等を対象に面的に取り組む事業、又は、サプライチェーンを構成する複数の事業者によって行う事業であること。
・省エネルギー効果を客観的に示すことができる事業であること。 ※1
・事業の進捗状況、課題、成果等を公表することができる事業であること。
・他の道事業に採択されたことがない事業であること。
・補助事業終了後、補助事業者自らが事業成果等の普及啓発等を行うものであること。
・エネルギー消費量について、設備導入前と比較して、年率20%以上※2の削減効果が見込まれる事業であること。
※1 省エネセンターや省エネお助け隊、その他診断期間が実施する省エネ診断を受けると、審査優遇の対象となります!
※2 当該設備の比較でOK補助対象設備
補助金の交付対象となる設備は、次のいずれにも該当する設備
・現在、事業活動に供している設備・機器に替えて導入すること。ただし、EMS等制御装置については、既存の設備・機器に付加するものを含む。※新設及び増設は対象となりません。
・導入にあたり設置工事を伴い、容易に移設できないものであること。
・専ら居住を目的とした事業所又は居住エリアにおける設備の導入ではないこと。
・導入する設備は、借入(リースを除く)及び中古品でないこと。対象設備の例
・空調・換気設備 :高効率空調機器、全熱交換換気設備、高効率温水器など
・ボイラー、給湯設備:高効率給湯器・ボイラー、コージェネレーションシステムなど
・照明設備 :インバータ照明、照度・人感センサー、LED照明など
・電源 :高効率トランス、高効率電源システムなど
・デマンド管理 :エネルギーマネジメントシステム
・生産設備 :工作機、プレス機、印刷機など - 補助率
補助対象経費の1/2以内上限額
500万円
(コンソーソアムの場合)1,000万円補助対象経費
賃金、報償費、旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、使用料及び賃借料、工事請負費、原材料費、備品購入費、その他知事が特に必要と認めた経費
- ■実施機関
- 北海道小樽市
- ■募集期間
- 令和8年5月7日から令和8年11月30日
- ■問い合わせ先
- 産業港湾部 産業振興課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線263
FAX:0134-33-7432
E-Mail:sangyo-sinko@city.otaru.lg.jp
- ■補助率等
- 補助対象者
小樽市内に事務所又は事業所を有する中小企業等(個人事業者を含む。)補助対象設備
(以下のいずれにも該当すること)
①エネルギー消費量が低減すると見込まれる設備更新であること。
②現在、事業活動に供している設備に替えて導入するものであること。
※新設及び増設は対象外
※EMS等制御装置については、既存の設備に付加するものが対象
③市内に所在する施設等において設備の導入を行うものであること。
④借用品又は中古品でないこと。
⑤主に従業員の福利厚生等を目的とする設備の導入でないこと。
⑥専ら居住を目的とした事業所又は居住エリアにおける設備の導入でないこと。補助対象事業
現在、事業活動に供している設備に替えて導入するもので、省エネ診断結果により消費エネルギーの削減率の合計もしくは、設備単体の更新による削減率が年率10パーセント以上低減する提案を受けた省エネ対策事業 - 補助率
1/2以内補助上限額
100万円(1,000円未満の端数は切り捨て)補助対象経費
設備費、設備の据付け及び運搬に要する費用
- ■実施機関
- 北海道興部町
- ■募集期間
- 令和8年5月7日(木曜日)~6月30日(火曜日)
- ■問い合わせ先
- 興部町商工会
住所 〒098-1607 北海道紋別郡興部町字興部716番地5
電話 0158-82-2217
ファックス 0158-82-2234まちづくり推進課 商工観光係
住所 〒098-1692 北海道紋別郡興部町字興部710番地(興部町旭町)
電話 0158-82-2132(内線324)
ファックス 0158-82-2990
- 補助率等
- 中小企業基本法第2条に規定する法人及び個人事業主で、次のいずれにも該当するもの。
(1)町内に住所を有する事業者であること。
(2)開業から5年以上にわたり事業を継続していること。
(3)興部町商工会の会員であること。
(4)町税等を滞納していないこと。
(5)過去5年以内で、この補助金の交付を受けたことがないもの。 - 補助金額
補助対象経費の1/2(千円未満切り捨て) 上限額 50万円補助対象経費
補助金の対象となる経費は、省エネルギー効果を示すことができるものであり、次に該当するもの。
(1)店舗・事業所・事務所等の改修及び改装費
(2)設備、備品の購入に要する経費
■実施機関
- 北海道別海町
- ■募集期間
- 予算がなくなり次第終了
- ■問い合わせ先
- 商工観光課 商工・労働担当
TEL:0153-74-9254
FAX:0153-75-2497
- 補助率等
- 1.中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者で、かつ町内に本店を置くこと。
2.業態が、日本標準産業分類における農業、林業及び漁業ではないこと。ただし、畜産類似業、農業サービス業、特用林産物生産業及びその他の林業を除く。
3.令和7年4月1日時点において、町内で1年以上事業を営んでおり、かつ、今後も事業を継続する意思があること。
4.町税を完納していること。
5.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく届出を要し、性風俗関連特殊営業を営もうとする者でないこと。
6.別海町暴力団排除条例第2条第1号から第3号までの規定に該当しないこと。
7.政治団体又は宗教上の組織若しくは団体でないこと。 - 補助対象経費及び補助金額
(1) 事業所内にある設備について、一般財団法人省エネルギーセンターによる省エネ最適化診断、省エネお助け隊による診断または登録診断機関による診断を行い、その結果を基に1年以内に導入する物品等
※対象設備 照明設備、ボイラ、給湯器、コンプレッサ、受変電設備、給排水設備 等
・限度額50万円(補助対象経費の2/3以内)
(2) (1)と同時に整備する物品等のうち、厚生労働省が定める熱中症予防基本対策要綱で示された対策として導入する設備。
※対象設備 冷房設備、通風設備 等
・限度額25万円(補助対象経費の1/2以内)
- ■実施機関
- 北海道せたな町
- ■募集期間
- 予算がなくなり次第終了
- ■問い合わせ先
- まちづくり推進課再生可能エネルギー推進室
電話:0137-84-5111
- ■補助率等
-
・個人:町内に住所を有する方
・事業者:個人事業主または法人であり、申請時に町内にて1年以上引き続き同一の事業を経営する方補助条件
・町税等の滞納による行政サービスの制限を受けていないこと
・対象機器を導入した住宅に入居または利用して事業活動を行うこと
・過去に同一の対象機器等を設置するために町から補助金を受けていないこと等 - 〇太陽光発電システム
要件
・低圧配電線と逆潮流有りで連携し、電力会社と受給契約締結
・太陽電池モジュールの最大出力が10kW未満(個人)、50kW未満(事業者)
・発電量を記録できる装置設置
・未使用品 1kWあたり10万円
補助金額【限度額】
【個人:100万円】、【事業者:200万円】
〇定置用蓄電池 ・常時、太陽光発電システムと接続
要件
・蓄電容量が1kWh未満
・メーカー指定の環境条件に設置
・未使用品 工事費の1/3
補助金額【限度額】
1kWhあたり(個人:15.51万円)、(事業者:17.6万円)
【個人:37万円】、【事業者:118万円】
〇エネルギーマネジメントシステム
要件
・省エネ効果が得られ、計量区分ごとにエネルギーの計量、計測を行い、データ収集、分析、評価できる機器
・システム内発電量、需給調整の制御に必要な機器
・未使用品 設置費の2/3
補助金額【限度額】
【個人:5万円】、【事業者:100万円】
■実施機関
- 北海道中富良野町
- ■募集期間
- 断熱改修については交付申請を令和9年2月15日までに提出する場合がありますので、補助要件等に注意してください。
- ■問い合わせ先
- 中富良野町役場 企画課 ゼロカーボン推進係
電話 0167-44-2133 FAX 0167-44-4876
- ■補助率等
- (次のいずれにも該当する方)
・現に自己の居住の用に供し、かつ、住民登録されていること。
・同一世帯に属する者全員が町税等を滞納していないこと。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第5号に規定する暴力団の構成員でないこと。
・破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属していないこと。 - 1.断熱改修
補助金の額等
【補助率】・・・国補助金額(対象事業)×1/3
【上限額】・・・20万円
※ただし、国補助金額と町補助金額との合計が、対象工事費の1/2を超えないこと。
上乗せ補助対象事業(国実施事業)
対象事業・対象工事等
1.既存住宅における断熱リフォーム支援事業
1.高性能建材
※設備(家庭用蓄電システム、家庭用蓄熱設備、熱交換型換気設備・空調設備)については、対象外
2.断熱窓への改修促進等による住宅の省エネ・省CO2加速化支援事業(先進的窓リノベ2025事業)
1.窓、玄関ドア
3.子育てグリーン住宅支援事業(リフォーム)
1.開口部の断熱改修
2.躯体の断熱改修
3.エコ住宅設備の設置(太陽熱利用システム、高効率給湯器、蓄電池は対象外)
※子育て対応改修、防災性向上改修、バリアフリー改修、空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置、リフォーム瑕疵保険等への加入については対象外2.省エネ設備等(高効率給湯器、エアコン)
・補助金の額等
【補助率】・・・本体購入額×1/3
【上限額】・・・15万円(高効率給湯器)、5万円(エアコン)
・補助対象設備
・高効率給湯器
(1)電気ヒートポンプ給湯機
・JIS C9220:2018に基づく年間保温効率、又は年間給湯効率が2.7以上であること。
・寒冷地仕様であること。
(2)潜熱回収型ガス給湯器
・給湯暖房器にあっては、給湯部熱効率が94%以上であること。
・給湯単能器、ふろ給湯器にあっては、モード熱効率が83.7%以上であること。
・寒冷地仕様であること。
(3)潜熱回収型石油給湯機
・油だき温水ボイラーにあっては、連続給湯効率が94%以上であること。
・石油給湯器の直圧式にあっては、モード熱効率が81.3%以上であること。
・石油給湯器の貯湯式にあっては、モード熱効率が74.6%以上であること。
・寒冷地仕様であること。
(4)電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機(ハイブリッド給湯機)
・熱源設備は電気式ヒートポンプとガス補助熱源機を併用するシステムで貯湯タンクを有し、年間給湯効率(JGKASA705)が102%以上であること。
・寒冷地仕様であること。
・エアコン
次のいずれかに該当する試験機関等で効果が確認された空気清浄機能又は換気機能を有するエアコン
・国、地方公共団体又は独立行政団体が運営する試験機関等
・国、地方公共団体又は独立行政団体から認可等を受けた試験機関等
・法令又は条例に基づく試験等を国、地方公共団体又は独立行政団体から受託している試 験機関
- ■実施機関
- 北海道清里町
- ■募集期間
- 受付開始 令和8年4月1日(水曜日)から
受付終了 令和8年12月25日(金曜日)まで
予算がなくなり次第終了します。早めにご相談ください。 - ■問い合わせ先
- 産業振興課/商工観光グループ
〒099-4492
北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-3601
FAX:0152-25-3571
- ■補助率等
-
補助対象者
・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に規定する中小企業者又は小規模企業者であること。
・清里町に住所を有する者(町内に支店として存する場合はこの限りでない)
・改修または設備導入を行う店舗の所有者で、現に店舗において5年以上営業を行っており、改修及び設備導入後もその店舗で営業を継続することが確実な者
・町税・使用料等を滞納していないこと対象事業
・店舗の集客力向上及び売上向上を目的とした店舗の改装であること
・補助金の交付申請日以降に着工し、年度内に完了するものであること
・店舗の改装に要する費用が、30万円(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)以上であること
・関係法令及び公序良俗に反していないこと補助対象店舗
・町内に存する店舗であること
・借家で営業を行っている場合は、店舗所有者において借主が改装する行為に同意した場合に限る補助対象工事
・増築工事 既存の店舗部分に新たに店舗部分を建築する工事
・改築工事 既存の店舗部分の一部を取り壊し、その場所に店舗部分を改めて建築する工事
・改修工事 店舗部分の床面積を変更せず、利用者が滞在する場所を改修する工事
・壁面・天井・床材の張替や内装の塗装などの、店舗内の雰囲気を改善する工事
・ドア・窓・テーブル・カウンターの改修などの、店舗の利便性を向上させる工事
・空調設備の改修や断熱改修などの、店舗内の環境を改善させる工事
・設備導入 新たに店舗内に設置する設備(固定するものに限る)
・生産又は加工に用いる設備
・修理又は整備に用いる設備
・商品又はサービスの提供に用いる設備 - 補助金額
改修及び設備導入に要する費用の2分の1以内の額(千円未満切り捨て)
上限50万円
- ■実施機関
- 北海道北見市
- ■募集期間
- 予算がなくなり次第終了となります。
- ■問い合わせ先
- 北見市商工観光部 商工業振興課 商工業係
北見市大通西3丁目1番地1 北見市役所5階
電話 0157-25-1148
- ■補助率等
- ①対象区域内で空き店舗を活用し新たに出店を行う方(市外事業者も対象となります)
②対象区域内で従前の店舗を活用して事業を営む事業承継者
※空き店舗:中心商店街において事業の用に供されていない物件をいいます。補助の対象となる条件
①小売業、飲食業、サービス業その他商店街の活性化に寄与すると市長が認める業種(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)に定める業種を除く。)であるもの。
②空き店舗に係る売買契約又は賃貸借契約を締結したものであること。
(新たに店舗又は事業所を開業しようとする事業者に限る。)
③3年以上継続して営業することが見込まれ、かつ、おおむね週 30 時間以上営業を行うこと。
④現に北見市内に店舗を有している場合は、空き店舗の活用後も当該店舗において継続して事業を営むこと。
(新たに店舗又は事業所を開業しようとする事業者に限る。)
⑤商店街組合に加入すること。
⑥市税等に滞納がないこと(法人の場合は代表者を含む。)。
⑦暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団に関係する者でないこと。
⑧まちの賑わい向上に資する市の施策等に協力するよう努めること。 - 補助額・要件について
限度額 100 万円
・補助の対象となる経費の 2 分の 1 以内
・店舗改修については、市内事業者へ発注するものとする。補助の対象となる経費について
店舗の改修に要する経費
・外装工事 ・内装工事 ・屋内給排水設備工事 ・屋内電気工事 ・空調、冷暖房設備工事
・トイレの新設、改修工事 ・看板設置工事 ・什器処分及び清掃に係る経費
※北見市創業促進助成金と併用可能です。
- ■実施機関
- 北海道千歳市
- ■募集期間
- 予算がなくなり次第終了
- ■問い合わせ先
- 産業振興部 商業労働課 商業振興係
電話:0123-24-0598(直通)
リンクURL:産業振興部 商業労働課 商業振興係
- ■補助率等
- ・商店街振興組合連合会、商店街振興組合、振興会
・商店街区域内の小売業・サービス業・その他の事業を営むもので構成された任意団体
個人、法人等 ただし、次のいずれかに該当するものを除きます。
(1) 中心市街地区において現に事業を営み、現店舗における事業を終了し、中心市街地区内の商店街等における空き店舗を活用して事業を行う場合
(2) 中心市街地区において過去事業を営み、旧店舗での営業終了から6カ月以上経過していない場合
(3) 第3者への転貸を行う場合
(4) 過去に本事業において助成を受けていた場合
(5) 借主と貸主の双方が個人である場合は、貸主が当該借主本人、当該借主の2親等以内の親族又は生計を一にする者である場合
(6) 借主が個人で貸主が法人である場合は、貸主である法人の役員に当該借主本人、当該借主の2親等以内の親族又は生計を一にする者が就任している場合
(7) 借主が法人で貸主が個人である場合は、当該借主である法人の役員に当該貸主本人、当該貸主の2親等以内の親族又は生計を一にする者が就任している場合
(8) 借主と貸主の双方が法人である場合は、双方が支配従属関係にある場合又は双方の会社等の役員に同一者、2親等以内の親族若しくは生計を一にする者が就任している場合
(9)千歳市工業等振興条例(昭和61年千歳市条例第8号)第5条の3の規定による助成金の交付を受け、またはその対象となる場合
(10) その他市長が補助の対象とすることが適当でないと認める場合 - 補助対象事業
空き店舗を活用して行う小売業、飲食業、サービス業(日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)に規定する小売業、一般飲食店又はサービス業をいう。)、その他市長が適当と認めるもの。
ただし、次のいずれかに該当するものを除きます。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業であるもの
(2) その他市長が補助の対象とすることが適当でないと認めるもの 〇小売業、一般飲食店、サービス業のうち、補助対象外となる業種例
・飲食業
遊興飲食店…主としてアルコールを含む飲料を飲食させるバー、スナック、料亭、居酒屋等
・サービス業
娯楽業…ビリヤード場、マージャンクラブ、パチンコホール、ゲームセンター、カラオケボックス等
・その他…政治、経済、宗教団体等〇小売業、一般飲食店、サービス業以外の業種で補助対象となる業種例
・金融業・保険業…生命保険業、損害保険業等
・不動産業…不動産取引業、不動産代理業、不動産仲介業等
・宿泊業…旅館、ホテル、簡易宿泊所等
・医療・福祉…一般病院、はり・きゅうの施術所等
・保険・福祉・介護施設…保育所、老人施設等
・教育・学習支援…各種学校、幼稚園、学習塾等
※ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業は補助対象外とする。補助対象店舗
中心商店街(仲の橋通商店街、新橋通商店街、ニューサンロード商店街、新川通商店街、北新商店街、インディアン水車通商店街、駅前通振興会)の区域、または四方を国道337号線(駅大通)、市道北大通(グリーンベルト南側)、市道公園通及び市道09-13南1号道路(新橋通り)で囲まれた区域において店舗又は事務所の用に供していた建物の全部若しくは一部であって、賃貸が可能であるもの。補助対象経費
補助対象事業に要する経費のうち、次に掲げる経費
(1) 店舗改装費(内装工事、外装工事、給排水設備工事、電気工事、ガス工事及び空調設備等の建物に附合する工事請負費)
※厨房機器や冷蔵庫などの移動可能な備品類は除く
(2) 店舗賃借料
(3) 需用費(印刷製本費)
(4) 役務費(通信運搬費、広告料、手数料及び耕筆翻訳費)
(5) その他市長が認める経費
※上記に掲げる経費であっても、対象外となる場合があります。補助率等
補助対象経費の2分の1以内 限度額1,700千円以内
※店舗賃借料は限度額600千円(月額5万円)以内
※店舗改装費は限度額500千円以内
※広告料は限度額600千円以内
※店舗改装費以外の合計は限度額1,200千円以内

